傷害の法律相談|兄が近所の人と口論になり、頭突きをして逮捕されました。

【相談】
兄が近所の人と口論になり、頭突きをしてしまったところ、警察を呼ばれて逮捕されてしまいました。
今後、どうなってしまいますか?

【回答】
お兄さんの行為は、相手がけがを負っていれば傷害罪、けがを追っていなければ暴行罪に該当します。
傷害罪の場合は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に、暴行罪の場合は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。
また、お兄さんは逮捕されてしまったということですから、今後は勾留の手続きに移行する可能性が高いです。
逮捕から約2日後に勾留の決定が出た場合は、引き続き10日間の留置場生活を強いられ、その後も起訴・不起訴が確定するまで、最大20日間の留置場生活を強いられる可能性があります。
また、勾留の最終日に不起訴又は罰金刑で釈放されず、刑事裁判を起こされた場合は、保釈が認められない限り、裁判の終了まで留置場生活を送ることになります。

ATOMの弁護活動】
・正当防衛で無罪を主張できないか検討します。
・被害者と示談を締結し、被害届を取り下げてもらいます。
・意見書を作成し、被疑者を直ちに留置場から釈放するよう検察官や裁判官を説得します。
・刑事裁判ではなく、略式罰金として処理するよう検察官を説得します。
・刑事裁判になった場合も、保釈を請求し、執行猶予で事件が終わるように弁護します。

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