準抗告認容|勾留決定に対する不服申し立てが認められました。

いつもありがとうございます。
代表の岡野です。

先ほど裁判所から連絡が入り、昨日受任した事件で準抗告が認められました。
これで、当初の10日間の勾留決定はその効力を失い、クライアントは直ちに留置場から釈放されることになります。

勾留決定に対する準抗告が認められるのは、統計上非常に稀です。
やりがいある良い仕事ができました。

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写真は主任として今回の準抗告を決めた松岳弁護士と、
話しかける浦田弁護士。

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