公記号偽造:警官制服のエンブレム300枚、2容疑者を逮捕−−茨城県警 アトム東京法律事務所

毎日新聞 2010年2月9日 東京朝刊
茨城県警警察官の制服につけるエンブレム(標章)を偽造したとして、県警は8日、東京都八王子市大船町、レッカー会社社長、小俣実(41)▽同市東浅川町、同社員、乗添誠治(36)の両容疑者を公記号偽造の疑いで逮捕。自宅などから警視庁、大阪府警、神奈川、福岡両県警の偽エンブレムを含む計約1700枚を押収した。容疑は、昨年10月から今年1月にかけ、インターネットで販売する目的で茨城県警のエンブレム約300枚を偽造したとしている。

 県警生活環境課などによると、2人は容疑を認めており、警察博物館(東京都中央区)の展示などを参考に、昨年夏ごろ中国の業者に発注していた。【原田啓之】
(引用元:http://mainichi.jp/select/jiken/news/20100209ddm012040031000c.html)


公記号偽造罪は、3年以下の懲役に処せられます。

これは行使の目的で公記号を偽造した場合に成立する犯罪ですが、この行使の目的とは、他人の目に触れる状態に置くことですので、販売目的があれば行使の目的があったといえるでしょう。

これに対し、公文書偽造罪は、1年以上10年以下の懲役に処せられます。

法定刑の違いは、文書と記号に対する社会的な信用の違いによるものです。

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