「常識をたたき直す。もっと金を払え」 介護士の男再逮捕 寝たきり男性から現金脅し取る アトム東京法律

2010.2.8 13:58
東京都武蔵野市で1月、重度の障害で寝たきりの男性が介護士から暴行された事件で、男性から現金を脅し取ったとして、警視庁武蔵野署は8日、恐喝の疑いで埼玉県川口市安行領根岸、介護士、山村克嘉被告(40)=傷害罪で起訴=を再逮捕した。

 同署によると、山村容疑者は容疑を認め、「生活費が欲しかった」などと供述しているという。

 逮捕容疑は21年7月ごろから同年10月ごろ、介護を担当していた手足に重度の障害を持つ男性(50)方で、男性の顔や頭を小突くなどしながら「おまえは常識がない。たたき直すから正規の介護ではないので、もっと金を払え」と脅し、9回にわたり現金計約28万円を脅し取ったとしている。

 山村容疑者は先月5日、同じ男性に重傷を負わせたとして、傷害容疑で逮捕、起訴されていた。
(引用元:http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/100208/crm1002081359017-n1.htm)



恐喝罪は10年以下の懲役に処せられます。

恐喝とは、財物の交付をさせる目的のために行われる害悪の告知で、具体的に暴行又は脅迫行為のことです。

強盗も、その手段として暴行又は脅迫を用いて財物を取得する犯罪です。

同じ暴行脅迫でもその程度が、強盗は、相手方の反抗を抑圧する程度であるのに対し、恐喝は、相手方の反抗を抑圧するに至らない程度のものです。

容疑者は、同じ被害者に対する傷害罪で起訴されているようですが、現金を脅し取る前の傷害事実であれば、被害者が暴力を振るわれて容疑者のことを怯えているわけですから、害悪の告知が些細な暴行脅迫でも、恐喝罪は成立します。

また、記事では被害者が重度の障害で寝たきりの男性ということですので、介護士の容疑者が、軽度の暴行を振るったに過ぎないとしても、障害の程度、介護の状況に照らして、反抗を抑圧された状態だったと評価できる可能性もあり、そのときには、強盗罪が成立します。

強盗罪は5年以上の懲役に処せられます。

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