わいせつDVD店に部屋転貸=不動産会社を初摘発−販売ほう助容疑で警視庁 アトム東京法律事務所

2010/02/05-13:13

わいせつDVD販売店に部屋を転貸し、営業を手助けしたとして、警視庁保安課などは5日までに、わいせつ図画販売ほう助容疑などで、東京都練馬区石神井台、不動産仲介会社「オフィス・ツー」(新宿区)社長伊藤真容疑者(53)を逮捕した。
 同課によると、不動産会社を同容疑で摘発したのは全国初。2007年ごろから、都内の違法風俗店など十数店に転貸していたとみられる。
 伊藤容疑者は「違法なDVDを販売しているとは知らなかった」と容疑を否認しているという。
 一方、都公安委員会は同日、都ぼったくり防止条例に基づく勧告に従わなかったとして、同社の社名や所在地などを初公表した。
(引用元:http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2010020500358&m=rss)



 わいせつ図画販売ほう助は、1年以下の懲役又は125万円以下の罰金若しくは科料に処せられます。

 ほう助とは犯罪を手助けする罪で、法律上の減軽が定められている(刑法63条)ので、その刑罰は正犯であるわいせつ図画販売をした者の刑(2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料)の半分以下となります。

 これまでは風俗営業店に部屋を賃貸するなどしてほう助容疑で摘発される事例が散見されていました。

 逮捕された不動産仲介会社社長は、「違法なDVDを販売しているとは知らなかった。」旨弁解して否認しているようです。

 しかし、都ぼったくり防止条例には建物オーナー等に対して「建物を営業禁止区域等における性風俗営業等に使わないことを誓約させる」などの努力義務があり、容疑者は、建物が性関連禁止営業に使われた場合の措置として公安委員会から勧告を受けていたようですので、その際、転借人がわいせつDVDを販売していたことを認識していたことがわかる証拠があるのでしょう。

 こうした取り締まりに当たり、警察は、事前に警告や勧告をして取締対象者の行為が違法であることを十分に認識させた上、相当な期間が経過しても改善されない場合に強制捜査に踏み切るのが一般的だと言われているからです。

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