警察署で保護男、毛布に火つけ逮捕 「何のことかわかりません」と否認 大阪 アトム東京弁護士
2010.1.23 11:22
大阪府警南署の保護室の毛布に火をつけたとして、南署は23日、現住建造物等放火の疑いで、自称大阪市中央区道頓堀東、無職、平阪政春容疑者(50)を現行犯逮捕した。南署によると、平阪容疑者は「何のことかわかりません」と容疑を否認している。
逮捕容疑は23日午前4時45分ごろ、南署2階の保護室にある毛布にライターで放火、床や壁など約1平方メートルを焼いたとしている。
南署によると、平阪容疑者は午前4時半ごろ、泥酔状態で署に押し入り、ほかの来署者に暴言を浴びせるなどしたため、署が保護したという。
(引用元:http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/100123/crm1001231123011-n1.htm)
保護は、警察官職務執行法3条に根拠があり、「精神錯乱又は泥酔のため、自己又は他人の生命、身体又は財産に危害をおよぼすおそれのある者」を保護しなければならないことになっています。
警察官は、そうした者を発見すれば保護義務が発生します。
現行犯逮捕された容疑者は、まさに泥酔により自傷他害のおそれがあったことは間違いないようです。
ただ、警察官の保護手続下にある者が自傷他害をしたということは結局保護されていなかったということでしょうか。
少なくとも、現行犯逮捕された時点で行政手続である保護手続から刑事手続に移行したわけです。
もしこの事件が裁判になれば、容疑者の飲酒場所、飲酒量、保護手続、保護の際の所持品検査状況、警察の監視体制などが明らかになってしまいそうですね。
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