石川容疑者 電撃逮捕のわけ アトム東京法律事務所

1月18日7時56分配信 産経新聞

逮捕時間が午後10時過ぎとなった民主党衆院議員、石川知裕容疑者(36)らの政治資金規正法違反事件。東京地検特捜部が異例の電撃逮捕に踏み切ったきっかけは、石川容疑者が憔悴(しょうすい)しきって旧知の国会議員にかけた一本の電話だったという。
関係者の話を総合すると、石川容疑者は先月27日、初めて特捜部の任意聴取を受け、年明けの13日には2回目の聴取を受けた。この日までは政治資金収支報告書に虚偽記載した理由について「忙しくて記載を忘れた」と説明していた。
転機が訪れたのは、翌14日に行われた3回目の聴取。石川容疑者は「わざと記載しなかった。理由については今は言えない」と一転して犯意を認める供述を始めた。一方で「小沢先生は激怒するだろう」と苦悩の表情を浮かべることも。
石川容疑者は15日の4回目の聴取に応じることを約束して帰ったが、その後、旧知の国会議員に電話をかけ「もう耐えられない。死にたい。聴取にも応じない」と涙ながらに話したという。議員周辺は石川容疑者の自殺を心配し、検察サイドに連絡した。特捜部は15日、石川容疑者から「やはり行けない」との連絡を受け、自殺を懸念。身柄“確保”に動いた。

(引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100118-00000030-san-soci


逮捕、勾留の理由、必要性
 逮捕、勾留の理由は、容疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由であり、政治資金収支報告書に虚偽記載したことが押収済みの各証拠によって認められ、それが政治資金規正法に反すること

 逮捕、勾留の必要性は、逃亡する虞や罪証隠滅の虞があることであり、石川容疑者の場合いずれも認められる。
 逃亡する虞は、自殺をすることは逃亡の極みと言え、真面目な政治家であるがゆえに親族及び民主党幹部らに顔向けできず逃亡する虞があると言える。
 罪証隠滅の虞は、任意の聴取では「忙しくて記載を忘れた」とうその説明をしており、この説明がうそだと言えることが第三者の供述と齟齬し、その第三者供述の信用性が極めて高く、第三者に働きかけて自分に有利なうその供述をさせることなどの虞があると認めれるからである。

 鈴木宗雄議員が「不当逮捕だ」と言っていましたが、不当とはいえず、法律要件を充足した正当な逮捕です。

国会議員の不逮捕特権憲法50条、国会法33条、34条、100条)
 国会議員は、院外における現行犯の場合を除いては、会期中その院の許諾がなければ逮捕されない。
 今回は会期前だったので、通常の手続で逮捕されました。

 会期中の逮捕手続は?
 検察官  → 裁判官に対し、逮捕状請求  → 裁判官が、内閣に対し、逮捕許諾要求書提出 → 内閣が、議員の所属する院に請求 →
院が許諾したことを内閣に通知 → 内閣から通知を受けた後、裁判官が逮捕状発布

 特捜部が逮捕したときには、必ず起訴されることになります。
 それだけ特捜部が逮捕するときには、容疑者の供述がなくても、それ以外の証拠で犯罪が明確になっているからです。
 それでも逮捕して容疑者の取り調べが必要なのは、容疑者の内面、つまり故意、動機などは本人が一番よく知っており、それが犯罪の重要な部分だからです。
 犯罪のきっかけとなった動機、故意などを犯人自ら供述して、その重大性を認識してこそ、反省、更生の契機となるでしょう。

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