面会(接見)のすすめ  逮捕・勾留された留置場での面会 16日

逮捕・勾留された被疑者も、
外部との接触を一切断たれるわけではありません。

法律では、勾留された被疑者が弁護人以外の者と面会をすることが認められ、
差し入れもできると規定されています(刑事訴訟法207条1項、同80条)。

つまり、逮捕された本人の家族・友人は、原則として、
逮捕された本人が留置されている刑事施設で面会を行うことが認められています。

身柄拘束が本人にとって相当のストレスになることは間違いありません。

逮捕された理由や経緯を聞いてあげるだけでなく、
逮捕されてから体調に異常はないか、酷い取調べは受けていないかなど、
本人の安否を気遣い、精神的にサポートしてあげましょう。

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