逮捕・勾留された被疑者も、 外部との接触を一切断たれるわけではありません。法律では、勾留された被疑者が弁護人以外の者と面会をすることが認められ、 差し入れもできると規定されています(刑事訴訟法207条1項、同80条)。つまり、逮捕された本人…
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