詐欺罪5 釣銭詐欺   アトム東京弁護士

● 多いお釣りを持って帰ってしまったら?

ごくまれにですが、お店で何か買い物をしたときに、お釣りを多くもらうようなことがあります。
ラッキーと思うかもしれませんが、実はこれが犯罪になることもあるのです。

お釣りを受け取ったときに、「多いな」と気付きながらもそのまま持っていく場合には、詐欺罪になってしまいます。
何も詐欺行為なんてしていないじゃないか、相手が間違えただけじゃないか、と思われるかもしれませんが、だます行為には作為(何らかの行為をする)も無作為(積極的な行為をしない)も含まれます。

お釣りが多いことを気付いていながら何も言わないという不作為は、
信義則上「お釣りが多いですよ」と店員に知らせる告知義務に反していますから、
詐欺罪の偽もう行為に含まれるのです。

これに対して、その場では全く気付かなかったものの、
家にお釣りを持ち帰ったあとに、「多いな」とわかったが、
そのまま自分の物にしてしまった場合には、
占有離脱物横領罪が成立します。

この場合では、そのお釣りの占有がお店から離れてしまっています。
しかし、だからといって持ち帰った人の物になるわけではありませんから、それを自分の物にした場合には犯罪になるのです。


刑法 第254条 (遺失物等横領)
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。

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