職務質問と刑事弁護1   アトム東京弁護士事務所

職務質問

本日は、「職務質問」について書いていきたいと思います。

職務質問」のイメージとしては、不審者に対して警察が色々と話を聞くようなもの
ではないでしょうか?
職務質問をして、犯罪が発覚したケースというのも実際にはよくあります。

覚せい剤取締法違反などの場合も、覚せい剤使用者らしき人物を見つけた警察官が職
務質問や所持品検査をして、犯罪が発覚するようなケースもあります。

では、職務質問とはどのような根拠に基づいて認められるのでしょうか。

職務質問は「警察官職務執行法」(警職法)2条1項に規定されています。
職務質問というのは、犯罪捜査そのものではありませんが、それによって犯罪が発覚
することも多いので、捜査の端緒として重要なものと考えられています。

異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯
そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、
若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者を停止
させて質問したり、近くの警察署への同行を求めて質問することをいいます。

その際に身柄を拘束するようなことはできませんし、無理矢理話をさせるということ
も許されません。

たとえば、夜道で男性一人でうろうろしているような場合、この人はまだ何の犯罪も
してはいませんが、
警察官からみて、もしかしたら痴漢をしようと女性を探しているのかもしれない、空
き巣に入ろうと家を物色しようとしているのかもしれない、と思われるような場合に
は、
警察官はその人に対して職務質問をすることができます。


警察官職務執行法 第2条(質問) 
1 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯
し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた
犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認め
られる者を停止させて質問することができる。
2 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害にな
ると認められる場合においては、質問するため、その者に付近の警察署、派出所若し
くは駐在所に同行することを求めることができる。
3 前2項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘
束され、又はその意に反して警察署、派出所もしくは駐在所に連行され、若しくは答
弁を強要されることはない。
4 警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体
について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。

<つづく>

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