刑事裁判・刑事手続き 「上告」
● 上告
上告は、高等裁判所のした第一審、第二審の判決に対する最高裁判所への上訴のことをいいます。
上告審も、控訴審と同様に事後審です。
上告審は、最終的な違憲審査と法令の解釈を統一する法律審なのですが、
それだけにとどまらず、それぞれの裁判についての適正な救済を図る役割も担っています。
三審制の最終審ですが、どんな事件でも最高裁判所に持ち込まれたのでは最高裁判所の仕事が多すぎて逆に仕事がストップしかねません。
そこで、上告については限定的な場合のみすることができることを原則とし、
それ以外の事件については、最高裁判所の裁量によって上告が認められることとされています。
具体的な上告事由としては、憲法違反、憲法の解釈の誤り、判例違反、の3種です。
第405条
高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。
1.憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること。
2.最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
3.最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
第406条
最高裁判所は、前条の規定により上告をすることができる場合以外の場合であつても、法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件については、その判決確定前に限り、裁判所の規則の定めるところにより、自ら上告審としてその事件を受理することができる。
<おわり>
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