刑事裁判・刑事手続き 「控訴提起のしかた」

● 控訴提起のしかた

控訴は、第1審で判決がから14日後までの間にすることができます。
その際、控訴申立書を「第1審裁判所」に提出します。
いきなり上級裁判所に対して控訴の申立てをするわけではありません。

ここで、控訴期間を経過後など、控訴の申立てが明らかに控訴権の消滅後になされた場合には、決定で控訴は棄却されます。
しかし、適法な控訴がなされた場合には、第1審裁判所は速やかに訴訟記録や証拠物を控訴裁判所に送付することになっています。

控訴申立人は、控訴裁判所が指定した控訴趣意書差出期間(通知が届いてから21日以上の定められた期間)内に控訴趣意書を提出することになっています。
この控訴趣意書に控訴理由を記載するのです。

ちなみに、控訴をすることで、ともとの判決より悪い結果になったら・・
それよりは不満でもこの判決で我慢しよう・・
と思うことがあるかもしれません。

それでは被告人の権利救済ができませんから、被告人が安心して上訴ができるように、「不利益変更禁止の原則」が定められています。
つまり、上訴審では、原判決よりも重い罪を言い渡すことはできない、と規定されています。

しかし、これはあくまでも「被告人」側だけが上訴した場合です。
検察官も原判決に不服があった場合には上訴することができますから、
検察官が上訴した場合には、この原則は適用されず、原判決よりも重い判決になることもあります。
 

第373条 
控訴の提起期間は、14日とする。 

第374条 
控訴をするには、申立書を第一審裁判所に差し出さなければならない。

第375条 
控訴の申立が明らかに控訴権の消滅後にされたものであるときは、第一審裁判所は、決定でこれを棄却しなければならない。この決定に対しては、即時抗告をすることができる。 

第376条 
控訴申立人は、裁判所の規則で定める期間内に控訴趣意書を控訴裁判所に差し出さなければならない。
2 控訴趣意書には、この法律又は裁判所の規則の定めるところにより、必要な疎明資料又は検察官若しくは弁護人の保証書を添附しなければならない。

第402条 
被告人が控訴をし、又は被告人のため控訴をした事件については、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない。

<次回は上告について>

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