刑事裁判 簡易公判手続き  アトム東京法律事務所

「簡易公判手続」について

本日は簡易公判手続きついて書いていきたいと思います。
簡易公判手続については、刑事訴訟法291条の2以下に規定されています。

簡易公判手続は、以前書いた略式手続や即決裁判手続とは異なり、起訴時は通常裁判と同じ方法でなされます。
ここが他の2点と異なります。

しかし、被告人が冒頭手続きで起訴状を朗読されたときに、有罪であると陳述した場合に、
裁判所が簡易公判手続きによって審判する旨の決定をすることができます。

また、事案が比較的軽微なことも要件の一つとされています。

「被告人が、前条第3項の手続に際し、起訴状に記載された訴因について有罪である旨を陳述したときは、
裁判所は、検察官、被告人及び弁護人の意見を聴き、有罪である旨の陳述のあつた訴因に限り、
簡易公判手続によつて審判をする旨の決定をすることができる。
ただし、死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件については、この限りでない。(第291条の2)」

簡易公判手続きの第一の特徴は、証拠について、原則として伝聞禁止法則が適用されない点でしょう(第320条2項)。

第二の特徴としては、通常の証拠調べ手続に関する規定が適用されないということです。
つまり、冒頭陳述はなく、証拠調べも公判期日において適当と認める方法で行われます(第307条の2)。

このように、審理段階での簡易化が図られているところにその特徴があります。

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