即決裁判手続き 証拠調べの簡略化  アトム東京法律事務所

「即決裁判手続」について

今日は即決裁判手続について書いていきます。
即決裁判手続は、刑事訴訟法350条の2以下に規定されています。

「検察官は、公訴を提起しようとする事件(死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮にあたる事件を除く)について、
事案が明白であり、かつ、軽微であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれることその他の事情を考慮し、相当と認めるときは、
被疑者の同意を条件として、起訴と同時に、書面により即決裁判手続の申し立てができる(刑事訴訟法第350条の2)」

即決裁判手続では、軽微な事件で、事案も明白であることが前提となります。
そして、簡易な裁判ですから、被疑者が簡易な裁判でもよい、という同意があることが必要になります。

即決裁判手続も、略式手続と同様に起訴と同時に書面により即決裁判手続の申立てをすることになっています。
しかし、即決裁判手続では、略式手続とは異なり、罰金または科料だけでなく、懲役や禁固刑の言渡しも可能です。
ただし、この場合は執行猶予を必ずつけなければなりません。
また、できる限り即日判決をすることとされています。
つまり、公判の日にそのまま判決が出る、ということです。

即決裁判手続の申立てがあった場合に、公判期日において即決裁判となるかどうかが決められます。
「刑事裁判の冒頭手続きにおいて、被告人が起訴状に記載された訴因について自ら有罪である旨の陳述をしたときは、
一定の場合を除き、裁判所が即決裁判手続を開始する決定をする(同法第350条の8)。」

つまり、被告人が有罪であると陳述した場合に即決裁判手続が進行するのです。

簡易な裁判ですので、証拠調べも簡易化されています。
たとえば伝聞法則は原則として適用されないこととされていますし、証拠調べは適当と認める方法で行うことができるとされています(第350条の12など)。
また、検察官による冒頭陳述を省略するなど、証拠調べの方式について裁判所による裁量の幅が広がっていることも特徴といえます(第350条の10)。

<次回は簡易公判手続について>

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