刑事裁判の判決−免訴判決 アトム東京法律事務所

まず、免訴判決についてみていきましょう。
免訴判決について規定した条文は刑事訴訟法337条です。

第337条 
左の場合には、判決で免訴の言渡をしなければならない。
1.確定判決を経たとき。
2.犯罪後の法令により刑が廃止されたとき。
3.大赦があつたとき。
4.時効が完成したとき。

以上のように、免訴判決がなされるときが規定されています。
基本的にはこの4つです(類推は許されます)。

免訴判決は、実体審理をしないでなされる判決です。
ですから、仮に明らかに犯罪を犯していたとして、通常なら有罪になるとしても、免
訴事由がある場合には「免訴」となって、刑罰を与えられることはありません。
自由の身になることができます。

免訴の実質的根拠は訴訟追行の利益が欠けている点に求められます。
1号の確定判決を経たとき、というのは、すでに判決を受けている、という意味です
から、再度判決を受ける理由はありません。
これを一時不再理効といいます。
何度も同じ事件について裁判をするのは被告人にとって不利益だからです。
このような場合、再度の裁判は打ち切る必要がありますので、免訴判決が下されま
す。

次回は公訴棄却についてです。

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