刑事裁判の判決の種類 アトム東京法律事務所

<色々な判決>

今日は、判決について書いていこうと思います。

判決といえば、通常浮かぶのは「無罪判決」や「有罪判決」ではないでしょうか。
刑事事件の裁判については、それが一般的であることに間違いありません。

しかし、判決はその2つだけ、というわけではありません。
他にも、管轄違いの判決、公訴棄却の判決・決定、免訴の判決、というものがあるの
です。
これらは、「形式裁判」といって、申立ての有効・無効について判断をなす裁判のこ
とで、
公訴権の消滅を理由に有罪・無罪の判断をせずに裁判を打ち切る裁判とされていま
す。

「形式裁判」と対になるものとして、「実体裁判」があります。
これは申立ての理由の有無について判断をなす裁判で、有罪・無罪判決はこちらに含
まれます。

ちなみに無罪判決の根拠条文は以下です。

刑事訴訟法第336条
被告事件が罪とならないとき、又は被告事件について犯罪の証明がないときは、判決
で無罪の言渡をしなければならない。

有罪判決の根拠条文は以下です。

第333条 
1 被告事件について犯罪の証明があつたときは、第334条の場合を除いては、判決
で刑の言渡をしなければならない。
2 刑の執行猶予は、刑の言渡しと同時に、判決でその言渡しをしなければならな
い。刑法第25条の2第1項の規定により保護観察に付する場合も、同様である。 

第334条 
被告事件について刑を免除するときは、判決でその旨の言渡をしなければならない。

次回は免訴判決について書いていきます。

<つづく>

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