交通事故の法律相談 アトム東京弁護士事務所

刑法211条2項は「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者
は、7年以下の懲役または禁錮若しくは100万円の罰金に処する。ただし、その傷
害の程度が軽い時は、情状により刑を免除することができる。」と規定します。

日常頻繁に生起する交通事故は,交通三悪を伴う悪質な事故もありますが、誰もが加
害者にも被害者にもなりうる可能性があります。

刑法は原則としてわざと犯罪を犯そうとした者を処罰しますが、交通事故のような不
注意、つまり過失によって致傷の結果が発生した場合にも犯罪に該当するとして刑罰
を受けることがあります。
事故によってわずかなけがをした場合でも刑罰を科すときには、通常の社会生活を営
む国民のほとんどが前科を有することにもなりかねません。
そこで、刑法は悪質な事故を起こした人には厳しく、軽微なけがをさせただけのとき
には刑罰を免除することができるとしました。

実際の交通捜査では単なる不注意による交通事故で被害者のけがが2週間以下のとき
には簡単な捜査のみで、不起訴処分となっているようです。

交通事故が発生した場合のポイントとしては被害者のけがの程度によってその後の捜
査が大きく異なります。

岡野

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