出資法違反・高金利事件の刑事事件 弁護士活動 アトム東京法律事務所

出資法違反(高金利)の容疑をかけられ捜査を受ける場合、
被疑者としては、
 ? 業として貸し付けを行っていたのか
 ? 貸付行為における個々の契約内容
 ? 金利の約定内容
の3点に注意をして、
正確に事実を告げるように心がける必要があります。

出資法違反の罪は、初犯であれば執行猶予が付く場合も多いですが、
起訴された利益の額が1000万円を超えるような大型の事件の場合は、
初犯であっても懲役2〜3年程度の実刑判決を受けることがあります。

また、高金利事件の場合は、
懲役刑に加えて、罰金刑が下される場合がほとんどです。

その場合は、利益の吐き出しの観点から、
起訴された利益額+αの金額が、罰金刑として科せられることが多いです。

【参考】
出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)

第5条
1 金銭の貸付けを行う者が、年109.5パーセント(2月29日を含む1年については
年109.8パーセントとし、1日当たりについては0.3パーセントとする。)を超える割
合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。以下同じ。)の契約
をしたときは、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科
する。当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同
様とする。
2 前項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う
場合において、年29.2パーセント(2月29日を含む1年については年29.28パーセン
トとし、1日当たりについては0.08パーセントとする。)を超える割合による利息の
契約をしたときは、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを
併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその
支払を要求した者も、同様とする。
3 前2項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行
う場合において、年109.5パーセント(2月29日を含む1年については年109.8パーセ
ントとし、1日当たりについては0.3パーセントとする。)を超える割合による利息
の契約をしたときは、10年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金に処し、又はこれ
を併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はそ
の支払を要求した者も、同様とする。
4 前3項の規定の適用については、貸付けの期間が15日未満であるときは、これを
15日として利息を計算するものとする。
5 第1項から第3項までの規定の適用については、利息を天引する方法による金銭
の貸付けにあつては、その交付額を元本額として利息を計算するものとする。
6 1年分に満たない利息を元本に組み入れる契約がある場合においては、元利金の
うち当初の元本を超える金額を利息とみなして第1項から第3項までの規定を適用す
る。
7 金銭の貸付けを行う者がその貸付けに関し受ける金銭は、礼金、割引料、手数
料、調査料その他何らの名義をもつてするを問わず、利息とみなして第1項前段、第
2項前段及び第3項前段の規定を適用する。貸し付けられた金銭について支払を受領
し、又は要求する者が、その受領又は要求に関し受ける元本以外の金銭についても、
同様に利息とみなして第1項後段、第2項後段及び第3項後段の規定を適用する。

岡野

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