権利保釈と「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき」

★保釈の種類3

このように、上記に掲げた6つの項目のいずれにも該当せず、
また下級審において
禁錮刑以上の判決が下されていない場合には、
裁判所は必ず保釈を許さなければならないことが
法律で規定されているのです。

しかし、実際には、
裁判所が権利保釈を認めることはあまり多くありません。

裁判所は、検察が挙げる4番の
「被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」
の存在をいとも簡単に認めてしまうためです。

事件の事実を被告人が否認しているだけで、
証拠を隠滅するおそれがあると疑われてしまうのが現状なのです。

<明日につづく>

岡野

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