権利保釈 認められない場合 刑事訴訟法89条各号

★保釈の種類2

<保釈が認められないケース>

先に、保釈権者が保釈の請求をした場合には、
原則として裁判所はその請求を認めなければならない
と述べました。

しかし、例外として、
下記に掲げる6つの項目の内いずれかに該当する場合と
下級審で禁錮刑以上の判決が出た場合には、
裁判所に保釈請求を却下される場合があります。



刑事訴訟法 第89条

保釈の請求があったときは、
次の場合をのぞいては、これを許さなければならない。

1.被告人が死刑又は無期若しくは
短期一年以上の懲役若しくは
禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。

2.被告人が前に死刑又は無期若しくは
長期十年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき
有罪の宣告を受けたことがあるとき。

3.被告人が常習として
長期三年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を
犯したものであるとき。

4.被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。

5.被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。

6.被告人の氏名又は住居が分からないとき。


<つづく>

岡野

                                                                                                                • +

PCサイト刑事弁護 専門 私選弁護士 アトム東京法律事務所
携帯サイト刑事弁護 専門 私選弁護士 アトム東京法律事務所
東京都千代田区永田町2-17-3-101 お問い合わせ(0120)631-276

                                                                                                                • +