私選弁護士による保釈請求 起訴前からの釈放活動

<家族や友人が逮捕・勾留されてしまってお困りの方へ3>

●私選弁護人を選任するメリット●

刑事弁護士は皆、先々の手続きを見越して準備をします。
しかし金銭的に余裕があるならば、
迷わず私選弁護人を選任するべきです。

多くの事件において、国選弁護人は
起訴されてしまった後からでないと選任できません。

他方、私選弁護人は、いつでも選任することができます。
つまり、起訴される前の段階から動くことが出来るというわけです。

まず私選弁護人は、起訴される可能性が高いと考えられる場合には、
起訴前の段階から裁判に向けての準備をはじめられます。

また起訴前の段階から起訴されてしまった場合に備え、
保釈を請求するための準備もできます。

私選弁護人を選任した場合、
これら早期からの弁護活動によって、
のちの処分が大きく変わって来る事が大変多いのです。

<明日につづく>

岡野

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