保釈活動で家族ができること アトム東京法律相談

<家族や友人が逮捕・勾留されてしまってお困りの方へ2>

●被疑者の家族・友人がまずすべきこと●

まず今、未だ弁護人を選任していないのであれば、
出来る限り早く選任しましょう。
逮捕され身柄の拘束を受けている被疑者は、
慣れない環境に不安をつのらせています。

勾留が決まるまでは、
ご家族やご友人が被疑者と接することは出来ません。
また、勾留が決まるまでの最大3日間については、
被疑者国選の対象事件であっても国選弁護人を選任することも出来ません。

逮捕されてすぐに味方となって被疑者と接することが出来るのは
私選弁護人だけなのです。

出来る限り早期に弁護人を選任し、
弁護人を通して、あなたがずっと味方であることを伝えてあげてください。

例え壁で隔たれていても、
弁護人を通じてご家族やご友人の支えがあることを知れば
あなたの大切な人は苦難を乗り切れます。

岡野

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