痴漢で逮捕された場合 勾留阻止の刑事弁護士活動

さて、ここからは、
痴漢で逮捕されてしまった場合の対処法について
お話していきます。

★痴漢で逮捕されたら?
〜刑事弁護人が教える正しい対処法〜1

<まずは身柄の解放を!>

逮捕されてしまった場合は、
できるだけ早い段階で弁護士を選任しましょう。
逮捕から24時間以内に弁護士を選任出来ればベストです。
なぜなら、逮捕されて2日目には、
被疑者は検察庁に連れて行かれ、
ここで検察官によって勾留請求がなされます。
そして裁判所が勾留を決定すれば、
その後少なくとも10日間は
勾留され続けることになってしまうからです。
捜査機関や裁判所は、いとも簡単に勾留を決定します。
しかし、実際に身柄を拘束されてしまうと、
その間は家に帰ることも会社に出勤することもできません。
最悪の場合は、勤務先に痴漢の事実がばれて
懲戒解雇になってしまうようなこともあり得ます。
ですから、痴漢で逮捕された際には、
まずは身柄の解放を目指すべく、
この種の事件の対処に手馴れた弁護士を
早急に選任すべきなのです。

<つづく>

岡野

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