裁判員制度 調査票で問われる内容 1

★調査票で問われる内容1

調査票には下記のようなことが記載されており、
該当する項目がある場合、
調査票の回答表(マークシート)に記入して返送します。

裁判員になることができない場合

職業が下記のいずれかに該当する場合、
裁判員になることができません。

1.国会議員・国の行政機関の幹部職員等のうち次の人
・国会議員
国務大臣
・次のいずれかにあてはまる国の行政機関の職員
 イ.一般職の職員のうち、
   指定職俸給表の適用を受ける職員
   (事務次官、外局の長、試験所・研究職の長、
  病院・療養所の長、その他の人事院規則で定める者)
 ロ.特定任期付職員のうち、
   一般職の任期付き職員の採用および給与の特例に関する法律
   第7条第1項に規定する7号俸の俸給月額以上の俸給を受ける人
 ハ.特別職の職員のうち、
   特別職の職員の給与に関する法律別表
   第一および第二の適用を受ける職員
 二.防衛省の職員のうち、
   上記イ記載の指定職俸給表の適用を受ける職員、
   上記ロ記載の7号俸の俸給月額以上の俸給を受ける特定任期付職員

2.司法関係者・法律専門家等のうち次の人
・裁判官および裁判官であった人
・検察官および検察官であった人
・弁護士(外国法事務弁護士も含む。以下同じ)
 および弁護士であった人
弁理士
司法書士
・公証人
司法警察職員として職務を行う人
・裁判所の職員(非常勤は除きます)
法務省職員(非常勤は除きます)
国家公安委員会委員
 および都道府県公安委員会委員
 並びに警察職員(非常勤は除きます)
・判事、判事補、検事
 または弁護士となる資格を有する人
・学校教育法に定める大学の学部、専攻科
 または大学院の法律学の教授または准教授
司法修習生

3.その他次の人
都道府県知事および市町村(特別区を含む)の長
自衛官

<つづく>

岡野

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