2010-03-14から1日間の記事一覧

傷害事件の量刑−加害者が初犯の場合  アトム東京法律事務所

弁護士の岡野です。 本日は傷害事件について。刑法204条は、傷害罪について、 「人の身体を傷害した者は、 15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」 と規定します。 ★ 傷害の程度が軽い場合 加害者が初犯の場合、 被害者の傷害の程度も軽く、事実を…