携帯電話不正利用防止法と貸します詐欺

先日、TBSテレビ「Nスタ」から解説取材を受けた「貸します詐欺」について、補足的に説明しておきます。

携帯電話不正利用防止法(略称)とは、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律のことで、携帯会社に利用者の本人確認等を義務付けています。
この法律は、近年、振り込め詐欺などの組織的経済犯罪において、携帯電話が重要な役割を果たす道具として利用されている現状に鑑み、これを防止する趣旨で制定されたものです。

携帯電話不正利用防止法は、携帯会社に利用者の本人確認等を義務付けるだけでなく、利用者が携帯会社の承諾なく携帯電話を第三者に譲渡することを禁じています(7条)。
携帯電話の契約・譲渡を利用したいわゆる「貸します詐欺」は、この条文に抵触することになり、悪質な場合は、2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金(又はこの両方)を受けることになります。


【参照条文/携帯電話不正利用防止法】(譲渡時の携帯音声通信事業者の承諾)
第七条  契約者は、自己が契約者となっている役務提供契約に係る通話可能端末設備を他人に譲渡しようとする場合には、親族又は生計を同じくしている者に対し譲渡する場合を除き、あらかじめ携帯音声通信事業者の承諾を得なければならない。
2  携帯音声通信事業者は、譲受人等につき譲渡時本人確認を行った後又は前条第一項の規定により媒介業者等が譲渡時本人確認を行った後でなければ、前項に規定する承諾をしてはならない。

第二十条  第七条第一項の規定に違反して、業として有償で通話可能端末設備を譲渡した者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2  相手方が第七条第一項の規定に違反していることの情を知って、業として有償で当該違反に係る通話可能端末設備を譲り受けた者も、前項と同様とする。

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