解説コメント|ダルビッシュ翔容疑者(22)が、大麻所持の容疑に続き、傷害容疑で逮捕されました。

【ニュース】
知人女性(19)に暴行を加え、けがをさせたとして、日本ハムファイターズダルビッシュ有投手の弟で、大阪府羽曳野市野の無職、ダルビッシュ翔容疑者(22)が、先月17日、大阪府警に傷害容疑で逮捕されました。(産経新聞 7月1日1時32分配信)

ダルビッシュ翔容疑者は、先月7日に大麻所持の容疑で逮捕されていますが、大麻の所持は微量だったようです。

ケンカで殴っただけで傷害罪になるのか? 大麻はどのくらいの量を所持していたら刑事裁判になるのか?
大麻所持と傷害罪に関する素朴な疑問にお答えします。

■ Q1. 友人とけんかして顔面を殴り、鼻血を出させてしまった場合、傷害罪になりますか?どの程度のけがを負わせたら傷害罪になるんですか?
傷害罪は、人の身体を傷害したときに成立する犯罪です。
ここでいう傷害とは、人の健康状態を悪くすることですので、相手に鼻血を出させた場合は傷害罪が成立します。
人の健康状態を不良にしたとしても、?日常生活に支障を来さず、?傷害として意識しないか、日常生活を送る上で見逃される程度で、?医療行為を特別必要としない場合には傷害に当たらない場合があります。

■ Q2. もし傷害容疑で裁判になったら、刑務所に入ることになるんですか?
傷害罪の刑罰は15年以下の懲役又は50万円以下の罰金と定められています。
傷害結果が2週間未満であり、凶器を使用するなどの危険な態様でなく、行為者が暴力団構成員でなければ、通常は罰金刑になります。
しかし、犯行に至るまでのいきさつが、恋愛感情のもつれであるとか、再び同じ被害者に対して同様の犯行をする可能性が認められるときには、刑事裁判を受けることになります。
その場合でも、前科前歴なく、反省が認められれば、直ちに刑務所に行くことなく、刑の執行が猶予されるのが一般的です。

■ Q3. ダルビッシュ翔容疑者は、微量の大麻を所持していたそうですが、起訴は難しいという記事をみました。大麻って、どのくらい持っていたら裁判になるんですか?
大麻はその薬効を求めて使用されるものですが、その薬効も認められないような量ではあえて処罰までする必要はないとして起訴を猶予されることがあります。
一般的には0.5グラムが一応の基準だと考えられますが、僅かでも処罰の必要性が認められるときには起訴されることもあります。

■ Q4. 今回ダルビッシュ翔容疑者は傷害容疑で逮捕されたそうですが、その前に大麻所持で逮捕されていたために、処罰が重くなることはありますか?
刑罰を決めるのは、裁判官ですが、刑罰を求めて裁判をするか否かを決めるのは検察官です。
検察官が裁判を求めていない事実について、裁判になっていない事実を処罰する趣旨で重くすることは、不告不理という原則(訴えなければ裁判なし)に反するので、できません。

■ Q5. 仮に今回の事件でダルビッシュ翔容疑者が刑事裁判にかけられることになった場合、ダルビッシュ投手が情状証人として裁判に出る可能性はあるんですか?
刑事裁判になったとしても、ダルビッシュ投手が情状証人として裁判に出頭する可能性はほとんどありません。
情状証人は、被告人と生活を共にするなど監督可能性のある人でなければなりませんが、シーズン中で移動余儀なくされるダルビッシュ投手が証人として出廷すること自体困難ですし、弟の監督可能性が乏しいと言えるからです。
もっとも、無職の弟である被告人に代わってダルビッシュ投手が、被害者に対し、治療費、慰藉料等の金銭的賠償をすることによって、ダルビッシュ投手が書類を作成して裁判所に提出する可能性はあります。

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