逆転裁判|弁護人の申立てにより、勾留延長の期間が短縮されました。

先日、高野弁護士が担当する事件で、勾留延長決定に対する準抗告の申立てが認められ、勾留延長の期間が短縮されたことをご報告いたします。

事案は、犯行態様自体は単純な万引き事件ですが、検察官が10日間の勾留延長の請求を行い、簡易裁判所の裁判官がこれを認めたため、高野弁護士が準抗告不服申立ての手続きの一種)の申立てを行い、勾留を延長しないように求めたものです。

上級の裁判官3人による合議では、「本件事案の内容、今後予定される捜査の内容等に照らすと、必要な捜査を遂げて被疑者に対する適切な処分を決するために10日間もの日数が必要であるとまでは認め難く、7日間の延長を認めれば十分と言うべきである。」と判断され、勾留延長の期間が一部短縮されました。

本来は厳格な要件のもと必要最小限で認められるはずの勾留延長ですが、かなり容易な審理と判断で延長が認められてしまうのが実務の現状です。

日本の適正な刑事司法という観点からも、不当な勾留延長には逐一不服を申立て、今回のような成果を少しずつ積み重ねていく必要があると考えています。

(写真は今回の準抗告を担当した高野弁護士です。)

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