Q.妻が性風俗店を経営していた容疑で逮捕されました。妻は確かに個室マッサージ店を経営していました

【法律相談】
妻が性風俗店を経営していた容疑で逮捕されました。妻は確かに個室マッサージ店を経営していましたが、性風俗営業をしていたとは知らなかったため驚いています。ただ、妻はコンパニオンに性風俗同様のサービスをさせていたことを認めているようです。このような場合、アトムに事件を依頼したとして、どのような弁護活動ができますか?

【回答】
アトムの弁護士が事件を受任した場合は、第一に略式罰金での釈放を目指して活動し、万が一公判請求された場合も、保釈及び執行猶予での釈放を目指して活動します。

性風俗店を法律等で許可されている地域以外で営業する行為は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律違反という犯罪を構成し(いわゆる風営法違反、最近は旧風営法と区別するため風適法違反とも呼ばれる)、起訴され有罪になれば、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金(又はこの両方)に処せられます(同法49条)。

この種の事件では、10日間の勾留決定に面会禁止の処分が付き、ご家族との面会が禁止される場合が多いです。そのため、アトムではご本人と頻繁に面会を行い、弁護士を通じてご家族と十分に意思疎通が図れるように配慮しています。また、ご家族から依頼があれば、法律書面を作成し、面会禁止の処分に対する不服申し立てや解除の手続きを行います。

過去、アトムで取り扱った同様の事件では、無事に略式罰金刑で事件を終了させることができました。その場合は、公判請求されるケースよりも約5日間ほど早く、逮捕から約23日間で留置場から釈放されることになります。

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