住居侵入罪・建造物侵入罪の刑事弁護活動  示談交渉

いつもありがとうございます。
代表の岡野です。

本日は、住居侵入・建造物侵入の事案をご紹介したいと思います。

【住居侵入とは】
刑法第130条は、「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」と、住居侵入等の罪について定めています。
住居侵入は、類型的に、わいせつの目的か窃盗の目的で行われる場合がほとんどです。
人が寝泊まりする建物に不法侵入した場合は住居侵入罪が成立し、それ以外の看守者がいる建物に不法侵入した場合は建造物侵入罪が成立します。

【住居侵入罪のポイント】
住居侵入罪は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」の範囲内で処罰される、比較的軽微な犯罪です。
初犯であれば、示談が成立すれば、不起訴処分で終わる場合も多く、前科を付けないためには早い対応が必要です。
ただ、住居侵入罪では被疑者国選制度を利用することができないため、示談をするためには私選で弁護士を付ける必要があります。
また、住居侵入罪での逮捕は、後に続く重大犯罪(強盗、強姦など)の捜査の布石として用いられる場合も多く、このような場合は早急に対応し、十分な防御を尽くす必要があります。

【実績|ATOMで過去取り扱った事件】

<ケース1:否認を貫き、不起訴になりました。>
国家資格を有し会社の取締役として稼働するクライアント(40代男性、前科なし)が、平日の夜、職場の新人歓迎会に参加し、酒に酔って帰宅途中、駅構内の女子トイレに侵入し、のぞき見を行った容疑で逮捕された、建造物侵入、軽犯罪法違反の事件。クライアントは、建造物侵入については「酔っていて記憶はないが入ってしまったかもしれない」と自白し、軽犯罪法違反については「酔っていてものぞきはしない」と否認した。
→ 不起訴処分となり、前科が付かずに社会復帰しました。

<ケース2:示談が成立し、不起訴になりました。>
美容室で働くクライアント(20代男性、前科なし)が、被害女性の部屋の中を盗聴する目的で、自分が住むマンション4階の壁をベランダを伝って横切り、被害者宅のベランダに侵入した容疑で逮捕・勾留された、住居侵入の事件。クライアントは当番弁護士を選任したが、当番弁護士の動きの悪さに不満をもった両親が、ATOMの初回法律相談にご来所され、示談で不起訴にして欲しいと事件の依頼を受けた。
→ 不起訴処分となり、前科が付かずに社会復帰しました。

<ケース3:示談が成立し不起訴になりました。>
会社員であるクライアント(30代男性、前科なし)が、公園の噴水で水遊びをし洋服を濡らした小学生の女児(当時8際)が公衆トイレに入るのを見て、女児の後を付けて一緒にトイレ個室内に入り込み、内鍵をかけた上、「服を絞んないとね。」などと言いながらワンピースを脱がせ、上半身を裸にするなどした容疑で逮捕・勾留された、建造物侵入・強制わいせつの事件。クライアントは当初、わいせつ目的がなかったと容疑を否認していたが、法律相談にご来所され事件を依頼した父の意向を酌んで、示談の締結を希望した。
→ 不起訴処分となり、前科が付かずに社会復帰しました。

<ケース4:示談が成立し、不起訴になりました。>
国家資格を有し会計事務所で働くクライアント(30代男性)が、散歩中に7年ほど前まで勤めていた会計事務所の前を通り、懐かしさのあまり合鍵を用いて事務所内に無断で侵入しようとした容疑で捜査を受けた、建造物侵入未遂の事件。クライアントが侵入しようとした事務所内では、まだ職員が仕事中で、内鍵がかかっていたため、侵入は失敗に終わった。
→ 不起訴処分となり、前科が付かずに社会復帰しました。

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