保釈にかかるお金   アトム東京法律事務所

代表の岡野です。
本日は保釈にかかるお金について。

★裁判所に預けた保釈金は、判決後に「全額」返却されます。

保釈金とは、留置場から被告人を出してもらう代わりに、逃亡防止のため裁判所に預け入れるお金です。
したがって、保釈後に逃亡し、裁判に出席しなかった場合は、保釈金の全額を没収されてしまいます。

一方で、保釈後、裁判所に定められた住居に住み、判決を受けるまで裁判に出席した場合、保釈金は「全額」返却されます。
通常は、判決が下りてから翌日〜1週間程度で、弁護士の銀行口座に返却されることになります。

(保釈の間違った知識)
誤 保釈金は判決後、裁判所に没収される。×
正 保釈金は判決後、裁判所から返却される。○

誤 保釈金は判決後、裁判所から一部だけ返却される。×
正 保釈金は判決後、裁判所から全額返却される。○

誤 保釈金は判決後、1か月〜3か月程度で裁判所から返却される。×
正 保釈金は判決後、翌日〜1週間程度で裁判所から返却される。


★一般的な保釈金の相場は200万円前後。

保釈金の相場は、一般的に200万円前後です。

軽微な事件又は審理が終結間近な事件の場合は、100万円前後の保釈金で足りる場合もあります。
一方で、複雑で高額被害の経済犯罪の場合は、1000万円以上の保釈金を要する場合もあります。

最終的には、保釈を審理する裁判官が、個別事案に応じて、逃亡を防止するに足りる適切な保釈金額を設定することになります。

ATOMが手掛けた保釈金一覧)
保釈金 100万円 結審後の傷害事件
保釈金 120万円 大麻栽培
保釈金 150万円 大麻所持、酒気帯び運転の人身事故、死亡事故など
保釈金 180万円 痴漢の強制わいせつ事件
保釈金 200万円 覚せい剤所持・使用、死亡事故、痴漢の強制わいせつ事件など
保釈金 240万円 大麻栽培の複数幇助事件
保釈金 300万円 死亡事故の控訴審、被害者多数の詐欺事件、危険運転致傷事故など
保釈金 350万円 飲酒運転の人身事故の控訴審
保釈金 450万円 営利目的大麻栽培及び薬物多量所持の共犯事件
保釈金 800万円 被害額億を超える詐欺事件
保釈金1000万円 被害額億を超える詐欺事件の控訴審


ATOMだからできる安心の弁護契約。一括精算で大丈夫。

以上のとおり、保釈を請求し、実際に保釈が認められるためには、多額の保釈金を用意する必要があります。

ATOMでは、弁護士費用と保釈金を二重で用意する手間と負担を省くために、一括精算方式の弁護契約をご提案しています。
一括精算方式とは、契約時に保釈金に充てるため一定の金銭を預け入れ、保釈金返却後に着手金を含む全弁護士費用を精算するというものです。

ATOMの一括精算方式は、弁護士費用と保釈金を二重で用意する必要をなくす、依頼者に優しい契約方法です。

(通常の弁護契約の例)
着手金100万円を用意
保釈金200万円を再度用意
→ 合計300万円を用意する必要がある。

ATOMの一括精算方式の例)
保釈金200万円だけを用意
→ 保釈金返却後に返却された200万円で着手金等の弁護士費用を精算する。
→ 合計200万円だけを用意すれば良い。

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