集団強姦罪、集団強姦未遂罪の量刑事情  アトム東京法律事務所

弁護士の岡野です。
本日は、比較的新しい犯罪である集団強姦罪の量刑事情について、検討したいと思います。

★ 集団強姦罪とは
集団強姦罪は、平成16年に制定され、平成17年1月1日から施行された新しい犯罪です。
強姦罪及び準強姦罪の加重類型として位置づけられており、暴力的犯罪としての凶悪性が著しく強度であることから、法定刑は懲役4年以上と定められています(刑法178条の2)。

★ 判決例
集団強姦既遂事件について執行猶予付きの判決が稀なのはもちろん、
集団強姦未遂事件についても、最近の裁判例では下記のとおりいずれも実刑判決がなされています。

<平成21年7月1日 山形地裁判決>
22歳の男性2名が、同人らの後輩の彼女である被害者(17歳)を暴行しようとした集団強姦未遂事案では、「女性の人格を無視した相当に悪質な犯行」として、検察官のいずれも懲役4年6月の求刑に対し、1名が懲役4年6月、もう1名が懲役4年の実刑判決。

<平成18年9月 盛岡地裁判決>
2名の男性が、帰宅途中の被害者を無理やり車に連れ込んで、乱暴しようとした事案では、26歳の男に懲役8年の求刑があり、懲役6年の実刑判決。

<平成15年8月 千葉地裁判決>
兄弟2人が、女性を暴行しようとした集団強姦未遂では、「身勝手で卑劣な犯行」として、両名に対し、いずれも懲役5年の実刑判決。

★ その他
集団強姦既遂事件については、検察官の求刑を上回る判決が数件あります。
平成21年11月19日に判決があった福岡地裁の事件では、20歳の男性に対し、懲役4年の求刑に対し、懲役5年の実刑判決が言い渡されています。

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