押尾容疑者を保護責任者遺棄致死罪で起訴

1月25日14時31分配信 産経新聞
元俳優の押尾学容疑者(31)による保護責任者遺棄致死事件で、東京地検は25日、保護責任者遺棄致死と麻薬取締法違反の罪で、押尾容疑者を起訴した。
(引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100125-00000536-san-soci


保護責任者遺棄致死罪は、2年以上の有期懲役に処せられます。
押尾容疑者が被害者にMDMAを譲渡して使用させたという先行行為に基づいてMDMAを使用して容体が急変した被害者を保護すべき義務が発生すると思われます。
保護責任のある者が、直ちに救急医療を要請すれば、救命が可能であるか否かが争点になる可能性が大きいでしょう。
すでに麻薬取締法違反で懲役1年6月、5年間の執行猶予の判決を受けている押尾容疑者に対し、あえて同じ麻薬取締法違反で起訴する実益は、それ自体の処罰
というよりも、保護責任者遺棄致死罪における保護責任者であることを証明するためという意味合いが大きいかもしれません。

                                                                                                                • +

PCサイト刑事弁護 専門 私選弁護士 アトム東京法律事務所
携帯サイト刑事弁護 専門 私選弁護士 アトム東京法律事務所
東京都千代田区永田町2-17-4 3階 お問い合わせ(0120)631-276

                                                                                                                • +