不起訴処分、起訴猶予処分を求める刑事弁護活動 アトム東京弁護士 30日

一度容疑をかけられた場合も、適切な対応をすれば、
起訴されるのを免れる(不起訴処分を得る)ことが可能です。

不起訴になる事件は、
大きく次の三つに分類されます。

?冤罪パターン
実際に事件に関与していない場合です。
事件に関与していなくても犯罪事件の近くにいたことで、
疑いをかけられ逮捕されてしまう場合があります。
その場合は証拠が不十分であることを指摘し、
不起訴を求めていくことになります。

?事案軽微パターン
理論的には犯罪を犯していてもその程度が極めて軽微な場合です。
その場合は検事にしっかりと反省の態度を示して、
不起訴を求めていくことになります。

?示談成立パターン
事件の後に被害者と示談がまとまり、許しを得たような場合です。
強姦などの親告罪では、
示談が成立し告訴が取り消された以上は、
法律的に起訴することが不可能になります。

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