危険運転致死傷罪 交通事故 弁護士相談

交通事故を起こして人をけがさせたり、死亡させたりした場合、通常は自動車運転過失致死傷罪に問われます。しかし、事故の原因が悪質・危険な運転だった場合には、「危険運転致死傷罪」が成立します。

危険運転致死傷罪が適用されるのは、以下のどれかに当てはまった場合です。
・アルコールや薬物の影響により正常な運転が困難な状態であった
・コントロールできないほどのスピードを出していた
・運転する技能を持っていなかった(無免許運転にとどまらず、自分の技量を超えた運転なども含む)
・意図的に割り込みやあおり運転などをし、かつ危険なほどのスピードを出していた
・赤信号をことさらに無視し、かつ重大な危険を生じさせるほどのスピードを出していた

以上の行為は、もはや‘単純な不注意’と呼べるものではなく、その行為が十分危険であるということを知った上でなされているものだと評価されるので、大変危険で悪質な重大犯罪だとされています。

岡野

                                                                                                                • +

PCサイト刑事弁護 専門 私選弁護士 アトム東京法律事務所
携帯サイト刑事弁護 専門 私選弁護士 アトム東京法律事務所
東京都千代田区永田町2-17-4 3階 お問い合わせ(0120)631-276

                                                                                                                • +