交通反則通告制度と略式手続 アトム東京弁護士事務所

交通反則通告制度とは、自動車などの運転中の軽微な交通違反(「反則行為」)につき、反則行為の事実を警察官または交通巡視員により認められた者が、
一定期日までに法律に定める「反則金を納付することにより、その行為につき公訴を提起されず(刑事裁判にはならない、ということです)、又は家庭裁判所の審判に付されないことができる制度です(道路交通法125条以下)。

反則金」は刑罰ではありません。
したがって、いわゆる「前科」も付きません。

略式手続とは、100万円以下の罰金または過料にあたる比較的軽微な事件について、検察官の請求によって行われる手続で、公判を行わない、簡略化した刑事裁判手続きのことを指します。
検察官が簡易裁判所にこの手続を行うことを略式起訴、この手続により公判前に裁判所から出される命令を略式命令といいます。

略式手続では、検察官が提出した書面に基づいて裁判所が「罰金」を命じる制度です(刑事訴訟法461条以下)。
ですから、略式手続が選択された場合、刑務所に入るような懲役刑などは科されません。

なお、罰金刑であっても執行猶予がつけられることもあります。

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