量刑の視点 新しい制度〜被害者参加制度〜

○ 新しい制度〜被害者参加制度
平成20年12月1日以降に起訴された事件につき、被害者参加制度が適用されるよ
うになりました。
被害者参加制度とは、重大犯罪の被害者や家族その弁護人などが刑事裁判に参加し、
被告人に質問や情状について証人尋問したり、検察官の論告求刑後に求刑について意
見を述べたり出来る制度です。

○ 被害者参加制度の問題点
裁判員制度がはじまりました。裁判員は量刑判断の素人です。
被害者側の一方的な処罰感情を真に受け、情に流されてしまい、過度に重い刑罰を下
してしまうのではないかという点が今後問題になろうかと思います。
例えば、同程度・同性質の殺人事件が起こったとします。
その事件について、遺族が参加して泣きながら重罰を求めた場合と、被害者に身寄り
がおらず遺族の参加が無かった場合とで量刑が異なるとなると、公平性が損なわれて
しまいます。
また、被害者の死を伴うような重大犯罪の場合、結果の重大性に圧倒され、検察官の
主張にさえ言いたいことを言えない被告人が少なくありませんでした。
正当防衛の成否や被害者の落ち度、過失の存否という争点が重要な問題となってくる
のですが、
結果が悲惨であればあるほど、被告人はこれらの点を主張すること自体、心理的に困
難な状況に置かれる訳です。
それなのに、さらに被害者遺族が出廷し、皆の前で感情的に泣きながら被害感情を訴
え、被害者を責め立てたのでは、
被告人はますます萎縮し、真実性の究明という、裁判にとって最も重要な要素を損な
うことになりかねません。

そもそも、刑事裁判は、被告人を世間多勢の処罰感情から保護し、量刑判断のプロ
フェッショナルの審理を経て、冷静な処遇を決めるという制度でした。
昨今の被害者参加の風潮は、このような刑事裁判の歴史の流れに一石を投じるものと
も言えます。
過度に被害者参加が認められ、被害者の意思が量刑に大きな影響を与えるとすれば、
現在の刑事裁判が私刑(リンチ)のような制度になってしまうのではないかと危惧し
ています。

岡野

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