振り込め詐欺の刑事弁護 実刑と執行猶予の限界事例

ここ1年で取り扱った振り込め詐欺の事案です。

振り込め詐欺の刑事弁護は、捜査の初期段階から着手し、
不起訴で落とせる事件はどんどん落とし、
公判段階では被害弁償の徹底が重要だと感じます。

詳細は後日。

■ 振り込め詐欺のかけ子の事案
被疑事件:詐欺1件、詐欺未遂2件
起訴事件:詐欺未遂2件(詐欺1件については不起訴)
→ 親族になりすましての横領金弁償名目で合計400万円の詐欺未遂
身柄拘束:最初の逮捕から再逮捕2回を経て執行猶予判決まで117日間の身柄拘束
裁判結果:(求刑)懲役3年、(判決)懲役3年執行猶予5年間
弁護活動:情状証人、雇用先の確保あり

■ 振り込め詐欺出し子の事案
被疑事件:窃盗3件
起訴事件:窃盗2件(上記3件が2件に圧縮)
→ 振り込め詐欺による口座からの預金合計350万円の引き出し窃盗
身柄拘束:最初の逮捕から再逮捕2回を経て執行猶予判決まで118日間の身柄拘束
裁判結果:(求刑)懲役3年、(判決)懲役3年執行猶予5年間保護観察付
弁護活動:情状証人、雇用先の確保あり、被害弁償なし

■ 振り込め詐欺出し子の事案
被疑事件:窃盗3件
起訴事件:窃盗3件
→ 振り込め詐欺による口座からの預金合計200万円の引き出し窃盗
身柄拘束:最初の逮捕から再逮捕1回を経て執行猶予判決まで80日間の身柄拘束
裁判結果:(求刑)懲役2年、(判決)懲役2年執行猶予3年保護観察付
弁護活動:情状証人、雇用先の確保あり、被害弁償なし

■ 振り込め詐欺の仲介役の事案
被疑事件:詐欺3件
起訴事件:なし(すべて不起訴)
→ 親族になりすましての横領金弁償名目の合計500万円の詐欺
身柄拘束:最初の逮捕から再逮捕1回を経て処分保留釈放まで40日間の身柄拘束
弁護活動:不起訴を求める弁護活動

■ 振り込め詐欺出し子の事案
被疑事件:犯罪収益移転防止法違反1件、窃盗2件
起訴事件:窃盗2件(犯罪収益移転防止法違反1件については不起訴)
→ 振り込め詐欺による口座からの預金合計100万円の引き出し窃盗
身柄拘束:最初の逮捕から再逮捕2回を経て執行猶予判決まで89日間の身柄拘束
裁判結果:(求刑)懲役2年、(判決)懲役2年執行猶予5年
弁護活動:情状証人、被害の全額弁償、示談締結、被害届取下げ

■ 振り込め詐欺のかけ子の事案
被疑事件:詐欺3件
起訴事件:詐欺3件
→ 親族になりすましての示談金名目で合計930万円の詐欺
身柄拘束:最初の逮捕から執行猶予判決まで128日間の身柄拘束
裁判結果:(求刑)懲役5年の実刑、(判決)懲役3年執行猶予4年
弁護活動:情状証人、被害の全額弁償、示談締結、被害届取下げ

■ 振り込め詐欺の仲介役の事案
被疑事件:詐欺3件
起訴事件:詐欺3件
→ 還付金支払い名目で合計285万円の詐欺
身柄拘束:最初の逮捕から再逮捕2回を経て120日間の身柄拘束(現在も継続中)
裁判結果:(求刑)懲役4年、(判決)未了
弁護活動:情状証人、被害の全額弁償、一部示談締結、一部被害届取下げ、贖罪寄付

岡野

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