覚せい剤の法律相談 覚醒剤使用の科学検査、尿、汗、唾液、精液、毛髪

覚せい剤の使用の立証は、本人の供述だけでなく、
科学検査による裏付けが重視されています。

覚せい剤使用の検査
覚せい剤が排泄される態様としては、尿、汗、唾液、精液、毛髪などがあります。
そして、尿、汗、唾液、精液、毛髪いずれを資料としても覚せい剤の使用を検査する
ことが可能です。
ただ、採取可能な資料の量、資料中の覚せい剤濃度や検出可能な期間などを考慮する
と、
尿が最適な資料であり、現在では、もっぱら尿検査で覚せい剤使用が立証されていま
す。


■ 尿鑑定の実施
覚せい剤使用の尿鑑定に必要な尿の量は、通常50ml〜100ml程度と言われて
います。
尿鑑定は、採尿後、場合によっては、警察署などにおいて予備検査が実施された後、
科学捜査研究所(科捜研)へ資料が送付され行われます。


覚せい剤が尿の中に残る期間
尿から覚せい剤を検出することが可能な期間は、
摂取後30分程度からです。

尿の中に残っている期間については、
覚せい剤を初めて使用した人の場合は4日間程度、
乱用者の場合は1週間〜10日間程度と言われています。

したがって、今回の酒井法子さんの場合は、
尿検査が陽性であれば、覚せい剤を乱用していた可能性が高いと言えます。

岡野

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