闇金融の法律相談 トイチ高利貸、090金融、無登録営業

いわゆるトイチの利息を取る高利貸や090金融と呼ばれる闇金融事案は、
金利受領罪や無登録営業として摘発されることが多く、被害者が多数に上ります。

しかも、被害者は、生活に困窮して闇金融から金を借り入れざるを得ないため、
短期間に少額の借入を繰り返すことが多いのです。

一方、平成18年には犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律が制
定されました。

闇金融を営んでいる者が他人名義を利用して他人名義の預金口座に元本や利息等を振
り込ませたときには、
マネーロンダリングに該当し、その預金が没収対象になった上、
それが犯罪被害財産として被害者に還付されることになりました。

そのため、捜査機関としては多数の高金利受領罪を明らかにするため、
闇金融の顧客管理データ等の迅速、正確な解析能力が求められ、
闇金融により手にした現金等を根こそぎはく奪するために没収、追徴をして、
それを原資として被害者に還付されることになります。

岡野

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