保釈の必要性と相当性 裁量保釈を請求するために…

★裁量保釈2

<裁判官を説得して保釈を勝ち取る>

裁判所に裁量保釈を請求する場合には、
被告人が保釈を請求することが
どれだけ妥当なことであるか(相当性)、
そして被告人にとって身柄が解放されることが
どれだけ必要であるか(必要性)を訴えて、
裁判官を説得しなければなりません。

相当性を主張する時には、
被告人の身柄を解放しても
被告人は逃亡したり証拠の隠滅をする恐れが無いこと
について具体的な理由をあげていきます。

必要性については、
被告人の身柄を解放しなければ困る事情を
具体的に主張していきます。

たとえば、被告人が一家の唯一の稼ぎ手であり、
被告人がいなくては家族が経済的に困窮してしまう
というような場合などは、
保釈の必要性があると言えるでしょう。

また、被告人が会社の経営者で、
被告人がいないため会社の経営が成り立たず、
従業員を解雇せざるを得ない状況に陥っている
という事情なども、保釈の必要性の説得材料となるでしょう。

<つづく>

岡野

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