弁護士 迷惑行為防止条例違反 アトム東京法律事務所

今日も永田町の空は雲に覆われています。
降り注ぐ陽光の下、
気持ちよく愛犬兼ボディガードの散歩をしたいものです。

さて、本日も痴漢についてのお話です。

★痴漢に下される罪と罰 1

痴漢と一言にいっても、その行為は様々で、
行為の態様や程度によって
適用される罪も刑罰の重さも異なってきます。
以下、痴漢事件に適用される主な罪について解説します。

迷惑防止条例違反>

着衣の上から胸や尻・性器を触る、
下着等を盗撮するといった、
一般的な痴漢行為には、迷惑防止条例が適用されます。
迷惑防止条例は、条例ですので、
都道府県ごとに正式名称や項目の内容、罰則等が異なります。
東京都の場合、先のような一般的な痴漢行為は、正式名、
「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為の防止に関する条例」
の第5条1項、
「何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、
人を著しくしゅう恥させ、
又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない」
という規定に該当するとして、
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。

<明日につづく>

岡野

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