裁判員候補者名簿の有効期間

●名簿記載通知の名簿の有効期間

裁判員候補者名簿の有効期間は、
原則として名簿記載通知の届いた翌年の1月1日から12月31日までで、
(平成21年度は、裁判員制度の開始が5月21日からとなっているため、
裁判員候補者名簿の有効期間も平成21年5月21日から
平成21年12月31日までとなります)
その期間に起訴された事件が対象となりますので、
12月31日に選任手続き期日のお知らせが届く可能性もあります。
なお、選任手続期日のお知らせは、
選任手続期日の6週間前までには発送しなければならない
とされていますので(裁判員規則19条)、
実際に裁判所に出向かなければならないのは、
このお知らせを受け取ってから約6週間後となります
(よって、裁判員候補者名簿の有効期間の翌年に入ってからも
2月ころまでの間に裁判所に出向かなければならない可能性があります)。

岡野

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