刑罰の種類

こんにちは。
朝の記事の続きです。

★刑罰の種類2

さらに
自由刑は、懲役・禁錮・拘留 に、
財産刑は、罰金・科料・没収 に
細分化されています。

刑の軽重は次の通りです。

死刑>懲役>禁錮>罰金>拘留>科料
(左にある刑ほど重く、右に行くほど軽い)

没収は、先の6つの主刑と呼ばれる
刑罰の言い渡しに附加してのみ言渡される
附加刑にあたります(刑法9条・10条)。

<つづく>

岡野

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