裁判員の欠格事由、就職禁止事由など アトム東京法律事務所

こんばんは。
本日も夜は神奈川に接見周りです。

それではお昼に配信した裁判員の選任資格の記事の続きです。

下記に該当する方は、
衆議院の選挙権のある満20歳以上の日本国民であっても
裁判員になることは出来ません。

●欠格事由(14条)
成年後見人または被保佐
・懲戒免職の処分を受け、処分の日から2年を経過していないもの
人事院の人事官または事務総長の職にあって、
 国家公務員法第109条から第111条までに規定する罪を犯し
 刑に処せられた者
・政府を暴力で破壊することをっ主張する団体を結成し、
 これに加入した者
・義務教育を終了していない人
禁錮以上の刑に処せられた人
・心身の故障のため裁判員の職務の遂行に著しい支障がある人

●就職禁止事由(15条)
以下に該当する立場にある人は、
一般国民とは異なる特殊な情報を知っている可能性があるため裁判員になれません。

・警察官(司法警察員としての職務を行う人)
・裁判所の職員
・裁判官、検察官、弁護士(それらであった人)
・大学の法律学の教授、准教授
都道府県知事、市町村長、特別区
・国会議員、国務大臣
・国の行政機関の幹部職員
禁錮刑以上の刑にあたる罪について起訴され、その被告事件の終結に至っていない人
・逮捕、または勾留されている人

●事件関連の不適格事由(17条)
被告人本人、および被告人と親しい間柄の者、
またそれとは逆に被害者本人や被害者と親しい間柄の者など、
事件に近い位置にいる者は裁判員になれません。
事実認定や量刑判断の際に公平な判断が出来ない可能性があるからです。

・被告人本人、その親族、その同居人
・被害者本人、その親族、その同居人
・証人、鑑定人
・事件について告発した人
・事件について警察官(司法警察職員)として職務を行った人

●その他の不適格事由(18条)
・裁判所が不適切な裁判をするおそれがあると認めた人

岡野

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